民法という法律には、いくつかの遺言の種類が定められており、自筆証書遺言や公正証書遺言が馴染みの深いものです。しかしそれ以外に、特別な方式の遺言というものがあり、生命の危機に瀕している方のために要件の緩和された方式で遺言が作成できるようになっています。
司法書士とそのスタッフが、ご希望の場所まで伺い、ご本人の意思を聞き取り、遺言の形にします。その後、家庭裁判所での手続きが必要になりますが、もちろんその手続きもお手伝いいたします。
ご自身で筆記することができる場合は、自筆証書遺言作成の立ち会いとすることもあります。
おそらくこれを読んでいる方ご自身ではなく、そのご家族の方が遺言を作成される必要があるのだと思います。司法書士がすぐに現場に伺い、遺言者ご本人の意思を確認し、法的な文書を作成するお手伝いをいたします。
遺言書ご本人が、遺言の内容を筆記できる場合は「自筆証書遺言」の作成を、筆記できない場合は「危急時遺言」の方式で遺言を作成します。
いずれの方式によっても、将来の相続手続きで問題がない書き方を熟知した司法書士が同席します。
遺言のおかげで不仲の義理の家族から自宅を守れた妻
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※東京都内以外は、現場に到着するまでに時間がかかりますのでご了承ください。
司法書士が到着しましたら、遺言書ご本人とお話させていただきます。お話することができない場合は遺言を作成することができませんので、ご了承ください。
ご本人のご希望を聴き取り、すぐに遺言作成の手続きに入ります。
お電話でご連絡ください。
0120-961-743
ご希望の場所まで司法書士とスタッフが伺います。お申し込みのお電話の際に、日時をご相談させてください。可能であれば、即座に出発します。
必ずご本人とお話させていただきます。意思疎通ができない場合は遺言の作成はできませんのでご了承ください。
ご本人が筆記できる場合は自筆証書遺言を、筆記できない場合は司法書士が聴き取り筆記します。
遺言の方式によっては、筆記後に家庭裁判所に持ち込む必要がありますが、その手続きもお手伝いいたします。
当事務所は、遺言作成のみならず、相続発生後の不動産の名義変更や金融機関の解約手続きにも通じています。何でも無料でご相談いただけます。