自筆証書遺言パーフェクトキット

いつでもどこでも書けます

最も身近な遺言

民法という法律には、いくつかの遺言の種類が定められていますが、そのなかで最もハードルが低いのが「自筆証書遺言」です。このキットには、自筆証書遺言をご自身で作成していただくためのマニュアル、ひな形(wordファイル)が含まれ、さらに司法書士が2回まで添削を行います。やり取りはメール(その他、各種メッセージアプリの利用が可能です)で行いますので、時間を気にせずお問い合わせいただけます。どうしてもご自身で作成していただくことができない場合は、司法書士が案文を作成するコースに切り替えていただくことも可能です。

 

キットにはさらに、財産目録記入シート、エンディングノートのひな形(Evernote形式)、2020年7月からスタートする法務局での遺言書保管制度についてのご案内、デジタル遺産についてのご案内などが含まれています。

自筆証書遺言パーフェクトキット

司法書士が添削をするので安心です

本やネットで調べることもできますが

インターネットで遺言や相続についての知識を得ることはできますが、それで本当に間違いのない遺言を書けるでしょうか。このキットをお申し込みいただければ、司法書士の添削が2回まで無料で付きますので、将来遺言が使用されるときに、「銀行や法務局の窓口で受け付けてもらえない!」などということはありません。

途中で司法書士のコンサルティングに切り替えることもできます

あまりにも複雑な内容でない限り、キットのマニュアルとひな形を使い、添削を受けていただければ、どなたでも自筆証書遺言を完成させることができます。しかし途中で司法書士に案文を作ってほしくなった場合は、いつでも自筆証書遺言案文作成コースに切り替えることもできます。

 

自筆証書遺言案文作成コースに切り替える場合の追加費用は
30,000円です。

“あの人が遺言を残していてくれて
本当に良かったです”

遺言のおかげで不仲の義理の家族から自宅を守れた妻

流れのご説明

お申し込みから遺言の完成まで

お申し込みをいただきましたら、こちらからメールでパーフェクトキットのダウンロード用リンクをお送りいたします。リンク先からダウンロードしていだき、マニュアルに沿って遺言の案文を作成してください。司法書士が添削しますので、ご安心ください。いったん完成させてから添削をご利用いただくのが良いでしょう。

 

案文が完成したら、お好きな用紙にボールペンまたは万年筆で清書してください。

 

清書したら、お名前の横に押印して完成となります。封に入れて保管してください。ただし、2020年7月以降に法務局での遺言書保管制度をご利用される予定の場合は、封筒には封をしないでおいてください。

01

お申し込みいただきます

お申し込みリンク、メール、お電話いずれの方法でも結構です。

費用のご入金が確認できましたら、メールでダウンロードリンクをお送りします。

02

マニュアルに従い遺言書を作成していただきます

パーフェクトキットに含まれているマニュアルをもとに、ひな形を埋めていただきます。

03

司法書士が添削します

お書きいただいた案文をメール添付でお送りいただくと司法書士が内容を確認して、必要があれば修正します。また、アドバイスも行います。

04

内容が固まったら清書、押印してください

司法書士とのやり取りして内容が確定したら、清書していただきます。※パーフェクトキットには清書用の用紙、筆記用具は含まれていません。

05

完成したあとのアフターケアもしっかりと

遺言は書いただけでは不十分です。その後の取り扱いについてもご案内いたします。

06

エンディングノートにもご記入ください

PCで使用できるように、ご自身の情報をまとめられるエンディングノートをデータ形式でお送りいたしますので、遺言と合わせてお使いください。

ご自身もご家族も安心して暮らせるように、
思い立ったいまお申込みを

お支払いは、銀行振込でお願いいたします

商品のご説明

自筆証書遺言パーフェクトキットにはこれらが含まれます:

L

安心してお申し込みいただけるように様々な特典をつけました

  • 添削はすべて現役の司法書士が行います
  • 添削とは別に、メールでの質問は1ヶ月内は何回でも無料です
  • メール以外のメッセージサービスもご利用いただけます
  • ひな形はご家族の方も無料でお使いください