民法という法律には、いくつかの遺言の種類が定められていますが、そのなかで最もハードルが低いのが「自筆証書遺言」です。このキットには、自筆証書遺言をご自身で作成していただくためのマニュアル、ひな形(wordファイル)が含まれ、さらに司法書士が2回まで添削を行います。やり取りはメール(その他、各種メッセージアプリの利用が可能です)で行いますので、時間を気にせずお問い合わせいただけます。どうしてもご自身で作成していただくことができない場合は、司法書士が案文を作成するコースに切り替えていただくことも可能です。
キットにはさらに、財産目録記入シート、エンディングノートのひな形(Evernote形式)、2020年7月からスタートする法務局での遺言書保管制度についてのご案内、デジタル遺産についてのご案内などが含まれています。
インターネットで遺言や相続についての知識を得ることはできますが、それで本当に間違いのない遺言を書けるでしょうか。このキットをお申し込みいただければ、司法書士の添削が2回まで無料で付きますので、将来遺言が使用されるときに、「銀行や法務局の窓口で受け付けてもらえない!」などということはありません。
あまりにも複雑な内容でない限り、キットのマニュアルとひな形を使い、添削を受けていただければ、どなたでも自筆証書遺言を完成させることができます。しかし途中で司法書士に案文を作ってほしくなった場合は、いつでも自筆証書遺言案文作成コースに切り替えることもできます。
自筆証書遺言案文作成コースに切り替える場合の追加費用は
30,000円です。
遺言のおかげで不仲の義理の家族から自宅を守れた妻
お申し込みをいただきましたら、こちらからメールでパーフェクトキットのダウンロード用リンクをお送りいたします。リンク先からダウンロードしていだき、マニュアルに沿って遺言の案文を作成してください。司法書士が添削しますので、ご安心ください。いったん完成させてから添削をご利用いただくのが良いでしょう。
案文が完成したら、お好きな用紙にボールペンまたは万年筆で清書してください。
清書したら、お名前の横に押印して完成となります。封に入れて保管してください。ただし、2020年7月以降に法務局での遺言書保管制度をご利用される予定の場合は、封筒には封をしないでおいてください。
お申し込みリンク、メール、お電話いずれの方法でも結構です。
費用のご入金が確認できましたら、メールでダウンロードリンクをお送りします。
パーフェクトキットに含まれているマニュアルをもとに、ひな形を埋めていただきます。
お書きいただいた案文をメール添付でお送りいただくと司法書士が内容を確認して、必要があれば修正します。また、アドバイスも行います。
司法書士とのやり取りして内容が確定したら、清書していただきます。※パーフェクトキットには清書用の用紙、筆記用具は含まれていません。
遺言は書いただけでは不十分です。その後の取り扱いについてもご案内いたします。
PCで使用できるように、ご自身の情報をまとめられるエンディングノートをデータ形式でお送りいたしますので、遺言と合わせてお使いください。
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