民法という法律には、いくつかの遺言の種類が定められていますが、そのなかでおそらく最も利用されているのが公正証書遺言です。将来、相続手続きで遺言が使われるときに、法務局でも銀行でもスムーズに手続きが進むでしょう。
このコースにお申し込みいただければ、公証役場に提出する資料はすべて司法書士が集めます。公証役場とのやり取りもすべて代行します。
お客様には、お近くの公証役場で署名・押印していただくのみです。
公証役場では、依頼者の話を聞いてそのまま公正証書にしてくれるのみで、「ここはこうした方がいいですよ」というようなアドバイス、コンサルティングはないと考えるべきです。この点、本サービスでは司法書士がお客様のお話を伺い、あらゆる可能性を検討し、アドバイスをさせていただきます。
遺言には不動産を記載することが多いですが、必ず司法書士の目を通すべきです。たとえ公正証書遺言であっても、将来の相続登記の場面で、絶対に間違いなく法務局で手続きできるとは限りません。記載に不備があり、公正証書遺言でも使えない場面を見てきました。
不動産がある場合は司法書士に依頼してください。
遺言のおかげで不仲の義理の家族から自宅を守れた妻
お申し込みをいただきましたら、早速ヒアリングを開始させていただきます。銀行口座の情報、不動産の情報(固定資産税納税通知書や登記簿謄本)、その他の財産の情報をご用意ください。どのように引き継ぎたいかのご希望を伺い、ご家族構成やご関係などから、ベストな内容をご提案いたします。
戸籍謄本等の必要書類はこちらで集めます。お客様には印鑑証明書をご用意いただくのみです。
お客様と司法書士とでやり取りを重ね、遺言の内容が固まりましたらお近くの公証役場を予約します。当日は証人が2人必要ですが、こちらでご用意いたします。
お電話、お申し込みリンク、メール、いずれの方法でも結構です。お申し込み後に、着手金50,000円をお振込みください。
司法書士よりご連絡させていただき、遺言に記載したい内容をお伺いいたします。ご家族構成やご関係などについてもお聞かせください。
伺った内容をもとに遺言の原案を作成いたします。
公証役場に提出する資料をお客様に代わって集めます。
お客様には印鑑証明書の取得のみお願いいたします。
お近くの公証役場をお選びいただき、司法書士が手配いたします。その他公証役場とのやり取りは全て司法書士が行います。
お客様が公証役場に行き、署名押印して遺言が完成します。司法書士とスタッフが証人として同行いたしますので安心です。
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